2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) 対象者として想定しておりますのは、低所得の方、生活保護を受けられる方、あるいはホームレスの方、DV被害者の方、あるいは人身取引被害者等の方、そういった様々な生計困難を抱えている方々でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 対象者として想定しておりますのは、低所得の方、生活保護を受けられる方、あるいはホームレスの方、DV被害者の方、あるいは人身取引被害者等の方、そういった様々な生計困難を抱えている方々でございます。
渋谷でホームレスになって殴られて亡くなった女性も、試食販売やっていたけれど仕事がなくなり、その前に家賃が払えずに住まいを失ったということが報道されています。やっぱり住まいって一番お金も掛かるので、衣食住もちろん重要ですが、住まいはやはりとてもエンゲル係数以上にお金が非常に掛かる面もあります。
この件について、私たちホームレス支援団体、そして外国人支援団体で、総務省に対して、住民票以外の方法で本人確認できれば支給してもいいじゃないかということで再三再四申入れをして、具体的な方法についても、例えば、日本国籍の方であれば戸籍で確認する方法、あるいは外国籍で仮放免中の方であればもう法務省の入管局の方でも本人確認していますのでそうしたデータを使うという方法もお示しして、こうやって本人確認した上で給付
今回のコロナは外国人や女性の貧困ということをすごくあぶり出したと思うんですが、女性の貧困の根絶について、渋谷で亡くなった、殴られて亡くなった女性が所持金八円で、そして、試食販売の仕事がどんどんなくなって、住まいを失い、お金がなくなって、最後はホームレスで殴られたというのがあるわけですが、女性の貧困問題の解決についての提言をお願いします。
ホームレスは属性ではなくて状態である、これコロナ禍が実証したというふうに書かれていまして、なるほどと思って、大事な視点だということを気付かされたんですけれども、今日のお話伺っていても本当に危機感が、現場の危機感が伝わってきていまして、公助が見えないという御指摘でした。
皆さんは、二〇一九年の台風十九号の際、三名のホームレスの方々が避難所への受入れを拒否されたことを御存じでしょうか。これは、災害時に社会的に排除されてきた人々が差別を受ける構造を浮き彫りにしたと言えます。また、防災の観点も、災害に強い住居、災害保険や防災グッズの用意ができるのも経済力があることが大前提です。また、気候危機は、既に、ジェンダー格差を更に広げてしまいます。
また、今、生活保護については、もうオール・オア・ナッシングという形になってしまっていますので、例えば、じゃ、住居費だけ何とかなれば生活していけるとかそういった方々も、医療費だけ何とかなれば生活、今は医療単給をやっていますけれども、特殊なケースしかないというふうに思います、ホームレスの方ですとか。
でも、それをもらえない関係にあるからこそホームレスになったり生活保護が必要になったりということが起きているということを是非これは考えていただきたい。扶養照会はやめるべきだというふうに思っています。 あるいは、もやいやいろんなところも提言しておりますが、照会する場合でも、せめて原則ではなく例外として、プライバシーに配慮し、本人の承諾を必要とすべきではないか。いかがでしょうか。
○伊藤孝江君 もう十年ぐらい前にはなりますが、弁護士としてホームレスの方の支援をさせていただいて、法律相談を公園とか川とか行って受けさせていただいていたときに、刑務所を出所してそのまま行く先がなくてホームレスになったとか、更生保護施設から行く先がなくてホームレスになったという方もたくさん見てきました。
次に、作家・反貧困ネットワーク世話人の雨宮処凛氏から、家族連れなども含めた生活困窮者の多様化、失業による女性のホームレス化などについて説明を聴取いたしました。 その後、声を上げることが困難な者への支援の在り方、生活困窮者の健康状態、相談支援体制強化のための取組などについて意見交換を行いました。
それによって首とか膝とかのあれが緩和されるといって、それをやって二十四時間働いていたら、ホームレスとかサウナとかいって、今、百条委員会にかかっています。
例えばホームレスの人なんか、住所不定の人ですね、こういった方、あるいは外国人旅行者、あるいは単身赴任者、あるいは大学生で郷里に住民票を置いている人、かなりいると思うんですけれども、さらに在日外国人、この辺について、ちょっと端的に、簡潔に、そういう人がどうなるんだ、それをお答えください。
それから、ホームレスの方の場合は、そもそも情報のアクセス等々にも多分問題があるんだと思いますので、自治体で例えばホームレスの方がどこどこにおられるということが、大体居住されているところを把握されている自治体が多いと思いますので、そういうところに広報していただいて対応いただくという方法になろうというふうに思います。
それから、ホームレスの方々を含めて、その地区に対して、居住実態はあるんだけれども住民票がない方々に対しては、ある程度自治体も把握をいただいているというふうに思いますが、今言われたように、余り自分から把握されたくない方、何かの理由でそこにいること自体を把握されると困ったことが起こる方々、おられると思います。
二十二 新型コロナウイルスに係るワクチン接種を希望する国民に迅速かつ安全・円滑に実施できるよう、副反応情報や、審議会の議事録等の速やかな公表など安全性及び有効性その他の接種の判断に必要な情報を徹底して公表するとともに、住民票の住所地以外に住む者(例えば、単身赴任者や学生、ホームレス等)が現在地でもワクチン接種ができるようにすること。
例えばホームレスの方、あるいはネットカフェ難民の方々、また外国籍の方の中で短期滞在ビザ。短期滞在ビザといいましてもいろいろありまして、長期間留学をしていて帰国をしようとした段階で短期滞在ビザになるわけですけれども、コロナ禍で帰国ができないような、実際には長期滞在されている方もいらっしゃいます。
その上で法案の審議に入りますが、お二人から幾つか指摘があった事項で若干更問いもさせていただきたいと思いますが、今、田島委員から、無料接種の対象、接種の対象でホームレスの方々の御指摘がありました。 確認をさせていただきますが、今回の無料接種、この法律ができれば、その接種の対象になるのは国内におられる全ての方々がこれ接種の対象になるという理解でいいのか。例えば、住民基本台帳の先ほど話がありました。
住民基本台帳を基にワクチン接種の対象者を決めていくというふうに理解しておりますが、この住民基本台帳に載っていらっしゃらない方、例えばホームレスの方々に対するワクチン接種について検討、今、検討状況をお知らせください。
私も、新宿のいろいろな地域を歩いていますと、本当に真っさらの服、新しい洋服で、新しいかばんで、深夜、ホームレスになっておられる方がいらっしゃって、新しく相当な方が今なっておられるんじゃないか。生活保護も、ことし四月は二四・八%増加しましたよ、申請が。 これは大臣、見直すということをちょっと宣言していただけませんか。
今のお言葉につながることなんですが、ちょうどホームレスの避難ということで昨年話題になったことがありましたが、これは台東区が受け入れる方針ですよということを発表していますが、そういう個別具体的な話だけではなく、根本的な確認をしたいと思うんですね。
結論は変わりございませんけれども、元年の台風十九号の事例を踏まえて、ことしの五月には防災基本計画を改正して、避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無にかかわらず適切に受け入れることというのを明示的に自治体に対しても対応を促しているところでございますし、また、外国人についても、ガイドライン等において自治体の取組を促しているところでございます。
その上で、これまで自治体のホームレス支援担当部局に対しまして周知の依頼でございますとか、さっきお話をいただきました自立支援センター等を住所として住民票を作成することは可能であるという、総務省さんが整理の折に自立支援センター等への周知を市町村に依頼するなどの対応を行ってきているところでございます。
次に、十万円の定額給付金、ホームレスの対応、ホームレスの皆さんへの対応についてお伺いをいたします。 そろそろ申請期限も迫ってきています、自治体では。しかし、多くのホームレスの方がいまだ給付されないままになっています。日雇の仕事もなくなっているのが現状です。様々な方の支援で頑張って、今皆さん何とか持ちこたえていらっしゃるような状態です。
○西村国務大臣 ただいま特別定額給付金のホームレスの方への支給の課題について御指摘がありました。 四月二十七日時点を基準日としておりますけれども、この時点で住民登録がない方においても、シェルターや無料低額宿泊所といったところを含めて住民登録をいただければ給付の対象になるということで、市町村やそれぞれの支援団体でもさまざまな周知活動をされてきたものと思います。
これは、今るる説明があったように、各省庁がそれぞれやってきた範囲の中でこれを緩めることとか、例えば、住所がないからホームレスの方たちの申請ができない、こういったことを乗り越えて、一人も取り残さずにこのコロナ危機を乗り越えていく、そういう国の姿勢が見えなきゃいけないことだと思うんですよ。 申請の期間を、例えば、ホームレスの方々は手続が手間取ると思います。
その上で、ホームレスなどの方に対する給付金の支給については、四月二十八日に地方団体に対して事務連絡を発出しまして、手続の援助や積極的な周知といった支援をお願いするなどしてきたほか、六月十七日にはホームレスなどの方に対する住所認定の取扱いについて地方自治体に対して通知を行いまして、住民登録の相談に積極的に応ずること、緊急的な一時宿泊場所などであっても、管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村
次に、ホームレス、ネットカフェで、難民で暮らしていらっしゃる方々に対する十万円給付について伺いたいと思います。今日、総務省の方に来ていただいておりますが、お聞きしたいと思います。 私も週末に炊き出しに参加しました。大変です。たくさんいます、増えています。こうした方々を決して置き去りにしてはいけないというふうにすごく考えております。
まず、そのホームレスの方を役所の方のところに行ってもらう、このプロセスに物すごい労力と時間が掛かっています。こうした労力というものをボランティアだけに頼っていては私いけないと思うんですよね。
仕事も住宅も失いましてホームレスに新たになったという方々の報道も届いておりますし、声も聞いております。今日明日の食費にも事欠くシングルマザーが急増していると。なかなか届かない特別定額給付金だし、そもそも住所のない人には届かないというものとなっております。